省エネ適判・届出

建築物省エネ法とは?
正式には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といい、建築物の省エネ性能の基準、計算方法、手続きなどについて定められた法律です。
内容は、建築物の省エネ性能の向上を図るため「省エネ基準適合義務などの規制」、「容積率の特例」、「表示制度」の3本柱となっています。
令和3年4月から改正建築物省エネ法が施行となります。
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300㎡以上の非住宅は省エネ基準への適合が義務付けられており、適合の証明となる「省エネ適合判定通知書」が確認申請に必要となります。
現在は300㎡以上の非住宅が対象ですが、2025年度から住宅を含む全建築物が対象となります!

なぜ省エネに取り組む必要があるの?

いつどのような手続きをすれば良いの?
手続きには2種類あり、計画建物の延床面積により手続きが異なります。
いずれの手続きも計算が必要となります。

300㎡以上の非住宅建築物(令和3年4月から)
省エネ適判:省エネ基準への適合が義務
建築確認手続きにも連動し、省エネ適判の通知書が交付された後に確認済証が交付
300㎡未満の非住宅建築物(令和3年4月から)
説明義務制度:省エネ基準への適否を建築士から建築主に対し書面を交付して説明を
することが義務
行政手続き等の必要は無いが、適否については着工前までに評価する必要がある。
計算とはどのようなものですか?
「外皮性能」を示す窓や外壁の断熱材、「一次エネルギー消費量」を示す設備機器(空調、換気、給湯、照明、昇降機)から求められる設計一次エネルギー消費量と、用途、規模、建物形状などにより定まる基準一次エネルギー消費量を求め、それらを用いて建築物のエネルギー消費性能をBEI(Building Energy-efficiency Index)=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量という指標で評価しています。
BEIは低いほどエネルギー消費が少ない建物となります。
新築の建物は省エネ基準値以下にしなければなりません。
※令和6年4月1日より大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上げとなります。

省エネ基準不適合の場合はどうなりますか?
省エネ適判
適合が義務となっているため、適合しなければ確認認済証が交付されません。
省エネ届出
届出先の所管行政庁が必要と認める場合には、計画の変更等の指示・命令が行われます。この命令に違反した場合や、虚偽の届出をした場合で、工事に着手したときは、一定の罰金が科されることがあります。
設計変更で計算に関する仕様・設備が変わった場合は、いつ何をすれば良いの?
省エネ適判
変更の種類に応じて、計画変更又は軽微変更A~Cのいずれかの手続きを行う必要があります。
私達の実績では、最も多く該当するのが軽微変更Cです。その場合、完了検査前にあらかじめ審査機関に「軽微変更該当証明書」の交付申請を行い、交付された証明書の写しを完了検査の申請時に添付する必要があります。
仮に完了検査時に設備などが異なると指摘を受けた場合、手続きを行わなければ検査済証が交付されません。

【軽微変更の種類と対応一覧】

再計算の必要 軽微変更
該当証明申請
の必要
完了検査申請時に
提出するもの
A 省エネ性能が向上する変更

  • 建築物高さ、外周長の減少。外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の減少。
  • 設備機器又は制御方法の効率向上・損失低下となる変更
    (空調で容量変更を伴わないCOP値の向上など、照明器具の省エネ制御の追加など)
  • 太陽光発電等の新設、増設など。
×
なし
×
なし
軽微変更説明書
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更

  • 変更前のBEIが0.9以下で、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるものとして国交省の技術的助言に記載されている内容。

あり
×
なし
軽微変更説明書
計算書
C 再計算によって基準適合が明らかな変更

  • A、B以外の変更

あり

あり
軽微変更該当証明書

不明点、具体的な案件等に関しましては、お気軽にお問い合わせください。

<省エネ適判・届出 計算サポート>

サポート実績 (自社案件を含む)
114件  2024.4.1現在

(省エネ適判申請サポート業務の場合)
ご契約後、図面を提供していただいてから計算に入ります。

簡易な計算方法「モデル建物法」・・・約4週間
より精密な結果が出せる「標準入力法」・・・約6週間
提出までの間にご依頼者様は建築主様の押印書類をご準備ください。
申請図書納品後の質疑対応もすべてSYSCAREで対応いたします。

上記スケジュールは目安です。
どうしてもこのタイミングまでに間に合わせたい、などスケジュール感にご希望がある場合は調整させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

まずはご相談いただいた内容を基にお見積りをさせていただきます。
お見積りを取らさせていただく時は、主に下記の項目が金額に影響します。

① 建物用途
② 規模感
③ 建物の複雑さ

図面資料(平面図、立面図、断面図、求積図など)をいただけますと、建物の概要がわかるため、
より適正な価格でお見積りをさせていただくことができます。
まだ図面資料があまり揃っていないのだけど…という状態でももちろん大丈夫です。
ぜひ一度ご相談ください。

ご相談~見積のご依頼時

  • 建物概要がわかる図面・資料
    (平面図、立面図、断面図、求積図など)

ご  契  約  時

省エネ計算スタート時

  • 申請者様押印書類
  • 申請者様記入書類

※ご準備が難しいものについてはご相談ください。

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